安全確認と合図・警音器の使用
運転者は前方だけでなく、周囲の安全を確認しなければなりません。
右左折・進路変更・転回・後退などをする時は、バックミラーなどで安全を確認すると共に、バックミラーで見えない部分は直接目を向けて(目視)確認しましょう。
●右左折・進路変更・転回などをする時の手順は、
①あらかじめ周囲の安全を確かめる。
②方向指示器で合図を出す。周囲から見えにくい場合は手信号も併用する。
③右左折・進路変更・転回をする前に、再度周囲の安全を確かめる。
④行動。
⑤行動が終わったら合図を止める。
※右左折・転回の合図の時期は、右左折・転回をする地点の30m手前
※進路変更の合図の時期は、進路変更をする3秒前
●不必要な合図の禁止
右左折・進路変更・転回などの行為が終わったら、すみやかに合図をやめなければなりません。
合図を出したままにすれば、他の交通から誤解をされ大変危険、また、必要のない合図も誤解され危険ですから出してはいけません。
●手信号の方法
左折や左に進路変更する時
左腕を水平にのばす。
右折や転回、右に進路変更する時
左腕を垂直に上に曲げる。
徐行や停止をする時は
左腕を斜め下に伸ばす。
四輪車が後退する時は腕を斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向け、その手を前後に動かす。
◆警音器の使用
警音器は以下の指定された場所以外では、みだりに鳴らしてはいけません。
【例外】
危険を避けるためやむを得ない場合は、鳴らすことができます。
●『警笛鳴らせ』の標識がある場所を通る時は警音器を鳴らさなければいけません。
●『警笛区間』の標識がある時は、見通しのきかない交差点・見通しのきかないまがり角・見通しのきかない上り坂の頂上で警音器を鳴らさなければいけません。
【注意】 見通しがきくところでは『警笛区間』内であっても、警音器を鳴らしてはいけません。