駐停車の方法と禁止場所
◆駐車と停車の違い
●駐車
車などが客待ち、荷待ち、荷物の積み下ろし(5分を超えるもの)、故障、その他の理由で継続的に停止すること。
運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態も駐車。
●停車
駐車以外の短時間の停止。
(人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止)
◆駐停車禁止の場所《試験合格には必須》
①駐停車禁止の標識や標示のある場所
②軌道敷内
③坂道の頂上付近(上りも、下りも)
④こう配の急な坂(上りも、下りも)
⑤トンネル(注 車両通行帯の有無は関係ありません)
⑥交差点とその端から前後5m以内
⑦道路のまがり角から5m以内
⑧横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内
⑨踏切とその端から前後10m以内
⑩安全地帯の左側とその前後10m以内
⑪バス・路面電車の停留場の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る)
【例外】
赤信号や踏切の直前など法令の規定で一時停止する時や、危険防止のための一時停止はできます。
【語呂合わせによる記憶法】
標識や標示による駐停車禁止場所のほかに
「トキサカコマオ5年生、バスに揺られて不安な遠出」
ト・・・・・トンネル
キ・・・・・軌道敷内(キドウシキナイ)
サカ・・・・・坂(サカ)の頂上付近やこう配の急な坂(サカ)(上り、下りとも)
コ・・・・・交差点(コウサテン)とその端から
マ・・・・・曲(マ)がり角から
オ・・・・・横断歩道(オウダンホドウ)・自転車横断帯とその端から
5年生・・・・・5メートル (この5mはコマオ全てにかかります)
バスに揺られて・・・・・バス、路面電車の停留所の標示板から
不・・・・・踏切(フアン)とその端から
安な・・・・・安全地帯(アンゼンチタイ)の左端とその前後
遠出・・・・・10(トオ)メートル以内
(この10mはバスに揺られて全てにかかります)
◆駐車禁止の場所《試験合格には必須》
①駐停車禁止・駐車禁止の標識や標示のある場所
②火災報知機から1m以内
③自動車専用出入口から3m以内
④道路工事区域の端から5m以内
⑤消防用機械器具の置場から5m以内
⑥消火栓・指定消防水利の標識、防火水槽から5m以内
【例外】
警察署長の許可を受ければ可能です。
【語呂合わせによる記憶法】
標識や標示による駐車禁止場所のほかに
「火災が出たら一目散、出口さん、消防工事ごくろうさま」
火災が出たら・・・・・火災報知器から
一目散・・・・・1メートル以内
(この1mは火災にかかります)
出口・・・・・駐車場・車庫など自動車専用の出入り口から
さん・・・・・3メートル以内 (この3mは出口にかかります)
消防・・・・・消防関係(消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、消火栓、指定消防水利など)から
工事・・・・・道路工事の区域とその端から
ごくろうさま・・・・・5メートル以内
(この5mは消防・工事にかかります)
◆無余地駐車の禁止
駐車すると、車の右側の道路に3.5m以上の余地がない場所に駐車してはいけません。
標識により駐車余地が指定されている時は、その余地が取れない場所に駐車してはいけません。(上図であれば6m以下なら駐車禁止)
【例外】
荷物の積み下ろしで運転者がすぐに運転できる時。
傷病者の救護のためやむをえない時。
◆駐停車の方法
①歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿う
②歩道のある道路では、車道の左端に沿う
③路側帯がある場合で、路側帯の幅が広い(0.75mを超える)道路では、路側帯に入って0.75m以上あけます。
④路側帯がある場合で、路側帯の幅が狭い(0.75m以下)道路では、路側帯に入らず車道の左端に沿う。
⑤路側帯の幅が広い場所でも白い実線と破線の標示(駐停車禁止路側帯)や白の2本の実線の標示(歩行者用路側帯)の場合は、路側帯に入らず車道の左端に沿う。
◆その他の駐車のルール
●二重駐停車の禁止
道路に平行して駐車している車と並んで駐停車してはいけません。
●標示により駐停車の方法が指定されている時は、これに従うこと。
平行駐車
斜め駐車
直角駐車
◆道路を車庫代わりにしてはいけません。
●道路上に駐車する場合は、同じ場所に引き続き12時間以上、夜間は8時間以上駐車してはいけません。
【例外】
特定の村の区域内の道路を除きます。
●駐車の措置
二輪車では、地面の硬い平らな場所を選びセンタースタンドを使う。
サイドスタンドの場合はハンドルを左いっぱいに切る。(ギアつきの場合はローギアにする)
エンジンキーを抜き取り、ハンドルの施錠装置など盗難防止を図る。
※原動機付自転車は車体が小さいので、安易に駐車しがちですが、違法駐車は渋滞や事故など社会生活に大きな影響を及ぼします。
ルールを守って沿道の住民の立場に立った行動をしましょう。