通行してはいけないところ
◆歩道・歩行者用道路・路側帯・自転車道は通行禁止です。
【例外】
道路に面した場所に出入りするために、歩道・路側帯・自転車道を横切ることはできます。(横切る時はその直前で必ず一時停止します)
歩行者用道路に面した車庫がある車など、許可を得た車だけは歩行者用道路を通行できます。(その場合は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません)
◆標識による通行禁止
●通行止め
歩行者・車・路面電車のすべてが通行できません。
●車両通行止め
車(自動車・原付・軽車両)は通行できません。
●自転車及び歩行者専用
歩行者と自転車が通行できます。
普通自転車以外の車は通行できません。
●歩行者専用
歩行者だけの通行ができます。
【例外】 歩行者専用道路は、沿道に車庫などがある場合は警察署長の許可を得た上で通行できますが、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
◆原付は上記の他以下の標識がある場合も通行できません。
●二輪の自動車、原動機付自転車通行止め
●車両(組合せ)通行止め
●自動車専用
●自転車専用
◆標示になどよる通行禁止
●島状の安全地帯
●標識と標示で示された安全地帯
●立ち入り禁止部分
◆軌道敷内は通行禁止
軌道敷内(電車のレールが設けられているところ)は通行できません。
【例外】
①危険防止のためやむを得ない時。
②右左折・転回・横断などのために横切る時。
③工事などで十分な道幅がない時。
④下に示す軌道の通行を許可する標識がある場合。
◆交通状況による通行禁止
①前方が混んでいて、交差点内で止まってしまう場合は交差点への進入禁止。
②前方が混んでいて、踏切・横断歩道・自転車横断帯で動きがとれなくなる恐れがあるときは、それらの場所へは進入禁止です。
③前方が混んでいて、動きがとれなくなる恐れがあるときは、警察署や消防署の前などにある停止禁止部分への進入も禁止です。
『停止禁止部分』の道路標示