歩行者や初心運転者などを守ろう
◆歩行者や自転車のそばを通るとき
歩行者や自転車との間に安全な間隔をあける。
安全な間隔があかない場合は徐行する。
徐行とは:車がすぐに停止できるような速度ですすむこと
ブレーキ操作から停止までおおむね1m以内の速度で、10km/h以下とされています
ぬかるみや水たまりのあるところでは、徐行や一時停止して歩行者に泥や水がかからないように注意する。
停止中の車のそばを通る時も、ドアが急に開いたり、車の陰から人が飛び出してくることもあるので要注意です。
◆安全地帯のそばを通るとき
歩行者がいる場合は徐行しなければなりません。(歩行者がいなければ徐行義務なし)
停留所で止まっている路面電車がある場合
乗降客がいなくなるまで後方で停止しなければなりません。
【例外】
安全地帯がある場合は徐行して進めます。
安全地帯がない場合で、乗降客が無く路面電車との間隔が1.5m以上とれる時は徐行して進めます。
安全地帯標識と標示
◆横断歩道での歩行者や自転車の横断への対応
●歩行者や自転車が道路を横断していたり、横断しようとしている時
横断歩行者や自転車がある場合は、一時停止して歩行者や自転車に道を譲ります。
●横断する歩行者や自転車がいるかいないかあきらかでない時や、横断するかどうか分からない場合。
横断歩道の手前で停止できるような速度に落として進み、 横断歩道に近づいたときに歩行者や自転車がいれば停止、いなければ通過する。
●横断する歩行者がいないことが明らかな時。
そのまま進むことができます
◆子供や身体の不自由な人などの保護
以下のような時には、一時停止か徐行して安全に通行させる。
こどもの一人歩き。(保護者や大人がいなければ複数人であっても対象)
つえをついていたり、歩行補助車を使っているなど通行に支障のある高齢者や障害者が通行している時。
身体障害者用の車いすで通行している時。
盲導犬を連れた人、目が不自由で白や黄のつえを持った人が歩いている時。
おなかの大きい妊婦さんや松葉杖をついている人が通行している時など
◆その他の注意
●停止中の通学通園バスのそばを通る時。
徐行して安全確認。(通学通園バスは乗降中の非常点滅表示灯の点灯と通学・通園バスであることを表示することが義務付けられています)
●学校などの付近や通学路の標識があるところ
学校・幼稚園・保育所などあり
学校などの付近や上図の通学路の標識があるところでは飛び出しなどに注意しましょう。
この標識は注意義務であって徐行義務ではないところが注意点。
練習問題
設問 通学路の標識があるところでは、他の交通に注意して徐行しなければならない。
解答 誤 徐行義務は無い。
◆初心運転者などの保護
初心者マーク《必ず表示する義務あり》
普通免許・はじめて準中型免許を受けて1年を経過していない人(初心運転者)が、普通自動車や準中型自動車を運転するときに指定位置に付ける
指定位置とは:車の前後の定められた位置(地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ)
高齢者マーク《表示義務なし(推奨)》
70歳以上の人(高齢運転者)が、普通自動車を運転するときに指定位置に付けようにする
指定位置とは:車の前後の定められた位置(地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ)
聴覚障害者マーク《必ず表示する義務あり》
政令で定める程度の聴覚障害のある人が、普通自動車を運転するときに指定位置に付ける
指定位置とは:車の前後の定められた位置(地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ)
体障害者マーク《表示義務なし(推奨)》
肢体不自由のため免許に条件がついている人が、普通自動車を運転するときに指定位置に付けようにする
指定位置とは:車の前後の定められた位置(地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ)
仮免許練習標識《必ず表示する義務あり》
練習や試験のために大型・中型・普通自動車を路上で運転する人が、 指定位置に付ける
指定位置とは:車の前後の定められた位置(地上0.4m以上1.2m以下の見やすいところ)
その他の注意事項
●上記のマーク(標識)を表示している車の保護
運転者は危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、上記のマーク(標識)を表示している車の側方に、
幅寄せしたり、
前方に無理な割り込みは禁止
◆他人に迷惑をかける運転の禁止
・整備不良車の運転禁止
・共同危険行為の防止(集団暴走行為などの対策)
・騒音運転の禁止
・消音器(マフラー)不備車両の運転禁止