進路変更・横断・転回・割込・横切り
◆進路変更の禁止
車は走行中、みだりに進路変更してはいけません。
進路変更する場合でも後ろから来る車などが急ハンドル・急ブレーキで避けなければならないような時は、進路変更してはいけません。
●黄色の線で区画されている車両通行帯では、黄色の線を超えて進路変更してはいけません。
白の線で区画されている場合でも、自分が通行している車線内に黄色の線が引かれている時は、この黄色の線を超えて進路変更してはいけません。
A・Bどちらの車両通行帯を通行している車も、黄色の線を超えて進路変更してはいけません。
A・Bどちらの車両通行帯を通行している車も、黄色の線を超えて進路変更してはいけません。
Bの車両通行帯を通行する車は、Aへ進路を変えてはいけませんが、Aの車両通行帯を通行する車は進路変更可能。
【例外】
黄色の線でも進路変更できる時。
①緊急自動車に道を譲る時。
②道路工事などでその車両通行帯を通行できない時。
③上記①②で進路変更後にもとの車両通行帯に戻る時。
◆横断・転回などの禁止
他の交通を妨害する恐れがある時の横断などの禁止。
車は歩行者の通行や他の車などの正常な進行を妨げる恐れがある時は、横断や転回、後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしてはいけません。
上に示す標識のある場所では道路の右側にあるガソリンスタンドや車庫などに入るための右方向への横断を禁止しています。
※左側への横断はできるので注意しましょう。
上に示す標識や標示のある場所では転回(Uターン)が禁止されています。
お分かりと思いますが、上は転回禁止の終わりを示します。この標示の先の道路では転回が可能となります。
◆割り込み・横切りの禁止
前の車が交差点や踏切などで停止や徐行をしている時は、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、その他の場合でも、他の車の前方に急に割り込んだり、並んで走っている車に幅寄せするのは危険なのでしてはいけません。