緊急自動車・路線バスなどの優先
◆緊急自動車とは、パトカー・白バイ・消防車・救急車・応急作業用自動車など公安委員会が指定した車が、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて緊急用務で運転中のもの。
道路を通行中に緊急自動車がサイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて近づいてきたら以下の対応をする。
●交差点やその付近を通行している時に緊急自動車が近づいてきた時。
①交差点を避け道路の左側に寄って一時停止。
②一方通行の道路で左に寄るとかえって邪魔になる時は、交差点を避け道路の右側に寄って一時停止。 (必ず右側ではない)
●交差点やその付近以外を通行している時に緊急自動車が近づいてきた時。
①道路の左側に寄る。 (一時停止の必要はない)
②一方通行の道路で左に寄るとかえって邪魔になる時は、交差点を避け道路の右側に寄る。 (一時停止の必要はありませんまた必ず右側ではない)
◆路線バスなどの優先
【注意】路線バスなどとは、乗合バス・通学通園バス・通勤送迎バスをいう。
●発進妨害の禁止
停留場で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図した時は後方の車はその発進を妨げてはいけない。
●専用通行帯指定道路
専用通行帯優先通行帯 標識や標示で路線バスなどの通行帯が指定された道路では、指定された車のみ通行できる。
ただし、一番左側の車両通行帯が専用通行帯となっているときは、速度の遅い小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行できる。
【例外】
緊急自動車に進路を譲る時 右左折する時
工事などでやむを得ない時
●優先通行帯指定道路
標識や標示で路線バスなどの優先通行帯が指定された道路では、指定された車以外の車も通行できるが以下を守る。
①優先通行帯を通行している時に路線バスなどが後ろから近づいてきた時は、すみやかにそこから出て進路を譲らなければならない。
(速度の遅い小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は後ろから路線バスなどが近づいてきても優先通行帯から出なくてよい)
②混雑していて、路線バスなどが近づいてきた時そこから出られなくなる恐れのある時ははじめから入ってはいけない。
【例外】
緊急自動車に進路を譲る時。
右左折する時。
工事などでやむを得ない時。
※試験には出ないと思いますが、交通取締り(覆面パトカーのスピード取締りなど)の場合はサイレンを鳴らさない場合もあります。