通行するところ
◆原動機付自転車や車(自動車・原付・軽車両)は車道を通行しなければなりません。
日本国内は原則として左側通行を守らなければなりません。
従って、車は道路の中央から左側の部分を通行する。(中央線がある場合は中央線から左の部分)
【注意】 中央線は必ず道路の中央にあるとは限りません。下図のように、
左右非対称なものや、
時間帯で中央線が移動する道路があります。
※これは変移のイメージです(実際にはこのように頻繁に移動しません。(念のため)
◆原付は車両通行帯のある道路では、もっとも左側の通行帯を通行。
(同一方向に2つ以上の車両通行帯がある場合は右側の通行帯は追い越しなどのために空けておきます。 小型特殊・原付・軽車両は速度が遅いので、やむを得ない場合以外は最も左側の通行帯を通行しなければなりません。
また、もっとも左側の通行帯がバス専用通行帯や路線バス等優先通行帯になっていても速度が遅い原付などは通行可能です)
【例外】
他の車両通行帯を通行できる場合
①追い越しをする時。(この場合すぐ右側の車両通行帯を通行して追い越す)
②右左折する時。
③緊急自動車に進路を譲る時。
④工事などでやむを得ない時。
【注意】
上図の様に著しく交通が渋滞している時は、道路交通法の目的にある交通の円滑を図るため、右側を通行することを黙認することとなる。
普段目にしていると思うが勘違いしないように! 右側は空けておくのが原則!!!
◆不必要な進路変更の禁止
車両通行帯をみだりに変えて運転することは周囲に対して危険な行為です。
また、車両通行帯をはみ出したり、またがって通行してはいけません。
◆車両通行帯のない道路では、左側に寄って通行。
ただし、右折や転回、その他やむを得ない場合を除きます。
◆左側通行の例外
①一方通行の道路。
②左側部分が車の通行に充分でない時。(道路工事なども含む)
③左側部分の幅が6m未満で他の車を追い越しをする時。(標識や標示で追い越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)
④こう配の急な道路の曲がり角付近で『右側通行』の標示がある時。
※右側部分にはみ出して通行する場合は、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。
(一方通行道路は除く)