まず始めに押さえておくこと
運転免許用語の意味
免許の種類と運転できる車
運転者の心得
正しい服装と姿勢
運転者の心構え
運転免許用語の意味
交通用語 | 問題に記載されている以下の用語の意味を覚える |
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車(車両も同じ) | 自動車・原動機付自転車・軽車両のことを車(車両)という |
車など | 車と路面電車(上記の車と路面電車)のことを車などという |
自動車 | 原動機(エンジン)で、レールや架線を使わずに運転する車をいう でも、原動機付自転車は含まれない←注意 |
ミニカー | 総排気量50cc以下、又は定格出力0.60kw以下の原動機を有する普通自動車をいう |
軽車両 | 自転車(電動含む)、荷車、リヤカー、そり、牛馬などを軽車両という でも、身体障害者用の車椅子、歩行補助車、小児用の車は含まれない←注意(これらは歩行者) |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下のミニカー以外の車を原動機付自転車といいます |
路面電車 | 道路に敷かれたレールで運転する車(電車)を路面電車という |
歩行者 | 道路を通行している人のことで以下も歩行者として扱われる 乳母車、ショッピングカート、身体障害者用の車椅子、歩行補助車、小児用の車 原付や自動二輪車、自転車を押して歩いている人 注意 エンジンをかけていたり、他の車をけん引しているもの、側車付のものは除く |
道路 | 高速道路や一般道路をいいますが、一般の人や車が自由に通行できる公園・学校の校庭・私道・神社仏閣の境内・広場・空き地なども含まれます |
車道 | 車の通行のために区分された道路の部分 |
自転車道 | 自転車の通行のために区分された車道の部分 |
歩道 | 歩行者の通行のために区分された道路の部分 |
歩行者用道路 | 歩行者の安全のために標識で車の通行を禁じた道路 |
路側帯 | 歩道のない道路に歩行者の通行や車道の効用を保つため白線で区分された道路の端の帯状の部分 |
優先道路 | 道路標識で指定されている道路や、交差点の中まで中央線などが標示されている道路 優先道路を通行している車の方が他の道路を通行している車より優先して進める |
軌道敷 | 路面電車が通行する道路の部分(レールの内側+レールの外側0.61mの部分) |
駐車 | 車などが客待ち、荷待ち、荷物の積み下ろし(5分を超えるもの)、故障、その他の理由で継続的に停止すること 運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態も駐車 |
停車 | 駐車以外の短時間の停止 (人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止) |
徐行 | 車がすぐに停止できるような速度ですすむこと ブレーキ操作から停止までおおむね1m以内の速度で、10km毎時以下とされている |
追い越し | 車が進路を変えて、前の車の前方に出ること |
追い抜き | 車が進路を変えないで、前の車の前方に出ること |
二段階右折 | 原動機付自転車が信号などで交通整理が行なわれている交差点を、標識などに従って右折する方法 |
横断歩道 | 道路標識や道路標示により、歩行者が横断するための場所であることが示されている道路の部分 |
自転車横断帯 | 道路標識や道路標示により、自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分 |
横断歩道 自転車横断帯 |
道路標識や道路標示により、歩行者や自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分 |
安全地帯 | 路面電車に乗降する者や横断している歩行者の安全を図るために、道路上に設けられた島状の施設や、道路標識及び道路標示により示された道路の部分 |
車両通行帯 | 車が道路の決められた部分を通行しなくてはならないことが、道路標示で示されている道路の部分で、一般的には車線やレーンと呼ばれる |
交差点 | 十字路、丁字路その他2つ以上の道路が交わる場合の道路(歩道と車道の区別のある道路では、車道)の交わる部分 |
自転車 | 人の力により運転する2輪以上の車で、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの |
運転 | 道路で車や路面電車をその本来の用い方に従つて用いること |
道路標識 | 道路交通の、規制又は指示を表示する標示板 |
道路標示 | 道路交通の、規制又は指示を表示する路面に描かれた道路びょう・ペイント・石等による線や記号や文字 |
進行妨害 | 他の車が急ブレーキ・急ハンドルで避けなければならなような、運転行為を続けたり、始めること |
交通公害 | 道路の交通で生ずる大気の汚染や騒音や振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること |
高速道路 | 高速自動車国道又は自動車専用道路のこと |
本線車道 | 高速自動車国道や自動車専用道路の本線車線で構成する車道(通常高速通行する部分) |
表現での注意 | 数字などにつけられている表現の注意 |
以上 | その数字を含めて、それより大きい数値 例:乗車定員30人以上の自動車は大型自動車である (乗車定員30人は大型自動車) |
以下 | その数字を含めて、それより小さい数値 例:乗車定員10人以下の自動車は普通自動車である (乗車定員10人は普通自動車) |
超える | その数字を含まずに、それより大きい数値 例:エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車は大型自動二輪車である (エンジンの総排気量が400ccの二輪の自動車は普通自動二輪車) |
未満 | その数字を含まずに、それより小さい数値 例:最大積載量3,000kg未満の自動車は普通自動車である (最大積載量3,000kgの自動車は中型自動車) |
以内 | それを含めて、それより内側 例:5分以内の荷物の積み下ろしは停車 (5分で荷物の積み下ろしを終えて発進すれば停車になり駐車にはあたらない) |
以外 | それを除く、ほかのもの 例:停車とは「車両等が停止する事で駐車以外のものを言う」 (5分を超える荷物の積み下ろしは駐車だが5分以内なら停車) |
免許の種類と運転できる車
◆自動車免許の区分
●第1種運転免許
自動車・原動機自転車を運転する場合に必要です。
●第2種運転免許
乗合バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合に必要です。 第1種免許を取得して、運転経歴が3年以上の人だけ受けられます。
●仮運転免許
第1種免許を受けようとしている人が、練習などのために大型自動車・普通自動車を運転する場合に必要です。
運転免許と運転できる自動車免許の種類(二種は省いています)
練習問題
設問 原付免許を所持している人は、原動機付自転車と小型特殊自動車が運転できる。
解答 誤 (上表の通り)
◆原付免許で乗れる原動機付自転車の種類
以下の様な総排気量が50cc以下のものです。
●スクーター
●スリーター(左右の車輪幅が0.5m以下の車室がない3輪車)
●ビジネスバイク
●スポーツバイク
運転者の心得
◆車社会でのモラルと責任
正しい運転技術と交通ルールを守ることはもちろんですが、ゆずりあいや思いやりを持つことが重要なことを忘れないで下さい。>
交通事故や交通違反をすると、次のような責任を負うことを忘れないで下さい。>
①刑事上の責任・・・ 懲役、禁固、罰金など
②行政上の責任・・・ 免許の取消、停止など
③民事上の責任・・・ 損害賠償
原付は車検がないので、うっかりで保険切れを起こしてしまうことがあります。
また、最近は精密部品を積んでいる車など、人身以外の物損での賠償金も高騰しています。
必ず自動車保険に加入しましょう。任意保険も大切ですよ。
◆自動車保険
法律では万一に備え自動車保険(強制保険)に加入することを義務付けていますが、
自分がどんなに注意していても車の故障などで、人を傷つけてしまうことも考えられます。
強制保険で損害賠償できるのは人身事故に限られ、充分に賠償できるものではありませんので、任意保険にも加入するようにしましょう。
※強制保険 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と自動車損害賠償責任共済(責任共済)があります。
原付は車検がないので、うっかりで保険切れを起こしてしまうことがあります。
また、最近は精密部品を積んでいる車など、人身以外の物損での賠償金も高騰しています。
必ず自動車保険に加入しましょう。任意保険も大切ですよ。
正しい服装と姿勢
◆正しい服装
●ヘルメット・・・ 頭のサイズにあったもので、PSCマーク・SGマーク・JISマークなどがついた規格品で強度があり、重たくないもの。あごひもを確実に締めて、正しくかぶりましょう。
【注意】 工事用の安全帽は、乗車用ヘルメットではありません。
●服装・・・ 露出部分が少なく、からだの保温や保護に適した明るく目立つ色のもの。風でひらひらするものは避けましょう。
●手袋・・・ 指が動かしやすく、滑りにくいもの。
●靴・・・ ひもがない運動靴。乗車用ブーツが最適。
◆正しい姿勢
●顔・・・ あごを引き視線を前方へ向ける。
●肩・腕・・・ 力を抜きわきを軽く締める。
●背・腰・・・ からだが安定する位置に腰をおき自然に背筋をのばす。
●ひざ・・・ ひざで燃料タンクをしめる。スクータータイプは軽く内側に向け外側に開いてはいけません。
●手・・・ ハンドルを押すようにしてグリップの中央を軽く握り、手首は自然な角度をもたせる。
●足・・・ つま先を前方に向けてステップの上に足の裏が水平になるようにする。
運転者の心構え
◆過労運転や酒気帯び運転は禁止されています。運転するときは心身ともに良いコンディションで、
疲労、病気、心配事があるときは運転をひかえましょう。
◆運転免許証の携帯と記載条件を守りましょう。 ※記載条件とは眼鏡使用などで、車を運転するときに眼鏡使用の条件がついている人は必ず眼鏡かコンタクトを使用して矯正視力で運転しなければなりません。
◆責任保険証明書の備え付けも忘れずに。※責任保険証明書とは前述の強制保険に加入すると発行されるもので、これを必ず車に備え付けなければその車を運転してはいけません。
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