安全速度・車間距離を守ろう
◆道路では車が安全に通行できるよう速度制限を設けています。
まず、法定速度ですがこれは法令で定められた最高速度のことです。
標識が無い道路ではこの法定速度 を守らなければなりません。
大型自動車・普通自動車・自動二輪車・けん引自動車・大型特殊自動車自動車など自動車の法定最高速度は60㎞/h
です。
原動機付自転車の法定速度は30㎞/h
、小型特殊自動車の最高速度は15㎞/hです。
上の最高速度の規制標識などで最高速度が指定されている時は、これを守らなければなりません。
ただし、上の規制標識ように最高速度50㎞/hなど原動機付自転車の法定速度30㎞/hを超えている場合であっても、原動機付自転車は30㎞/hの法定速度を超えて運転することはできません。
また、原付でリヤカーなどをけん引しているときの法定速度は25㎞/hとなります。
原動機付自転車はリヤカー1台のけん引はできるとされていますが、各都道府県の公安委員会条例でそれぞれ別にけん引の条件を定めていますので、利用したい場合は各試験場での確認が必要です。(原付のけん引を禁止・制限している地域がある)
(規制速度とは標識や標示で指定された最高速度のことです。)
【注意】
標識や標示で指定されている速度が30㎞/hを超えていても、原動機付自転車は30㎞/hを超えてはいけません。
また、補助標識で特定の車種が指定されている場合、該当する車はその速度を超えてはいけません。
◆安全な速度と車間距離
車を運転する時は、道路や交通の状況、天候や視界などを考えた最高速度の範囲内の安全な速度で走行します。
車を運転する時は、天候・路面・タイヤの状態・荷物の重さなどを考え、前の車が止まっても追突しないように停止距離以上の安全な車間距離をあけて走行します。
時速30キロメートルで走行しているときの車間距離は15メートル以上とりましょう。
●停止距離とは
車は急には止まれません。
車が停止するまでには、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際にきき始めるまでに走る距離(空走距離)と、ブレーキがきき始めてから車が停止するまでの距離(停止距離)を必要とします。
停止距離 = 空走距離 +
制動距離
停止距離は速度が早くなるほど長くなります。
又、疲れている時・濡れた路面・砂利道・重い荷物を積んでいる時、タイヤが磨耗していても長くなります。
◆二輪車の安全なブレーキのかけ方
①車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で エンジンブレーキをきかせながら前輪・後輪のブレーキを同時にかけます。
前輪・後輪のブレーキを同時にかけますが、乾燥路面では前輪をやや強めに、濡れている時はすべやすいので後輪をやや強めにかける。
②エンジンブレーキは、低速ギアほどききよくなります。
オートマチック車は右手のスロットルグリップを戻すことでエンジンブレーキがかかります。
③急ブレーキをかけると車輪がロックされ、前のめりになったり横滑りを起こしますので、ブレーキは数回に分けて使うようにしましょう。
◆徐行とは、
徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行することをいいます。
ブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1m以内となるような速度で、10㎞/h以下の速度といわれています。
●徐行しなければならない場所
①『徐行』の標識があるところ。
②左右の見通しがきかない交差点。(信号機のある交差点や優先道路を通行している場合を除く)
③道路の曲がり角付近。
④上り坂の頂上付近。
⑤こう配の急な下り坂。
●【語呂合わせによる記憶法】
『曲がり角 下って 見とこう 長女の 女高生』
曲がり角・・・・・曲がり角付近
下って・・・・・勾配の急な下り坂
見とこう・・・・・見通しの悪い交差点(こうさてん)
長女の・・・・・上り坂の頂上(ちょうじょう)付近
女高生・・・・・徐行(じょこう)の標識のある場所
●徐行しなければならない場合
①許可を受けて歩行者道路を通行する時。
②歩行者などの側方を通過する時に、安全な間隔が取れない時。
③道路外に出るため、左折又は右折する時。
④停留所で停止中の路面電車の側方を通過する時に、安全地帯がある場合と、安全地帯のない停留所で乗降客がなく1.5m以上の間隔がある時。
⑤交差点で右左折する時。
⑥優先道路またはあきらかに道幅の広い道路に入る時。
⑦ぬかるみや水たまりの場所を通行する時。
⑧身体障害者(つえ・車いす・歩行補助車・盲導犬)や児童、幼児、通行に支障のある高齢者や妊婦を保護する時。
⑨歩行者のいる安全地帯の側方を通過する時。
⑩乗降のため停止中の通学通園バスの側方を通過する時。