追越しの方法と禁止事項
◆追い越しと追い抜きの違い
上図のように、進路変更をともなうものが追い越し。
上図のように、進路変更をしないでに前車の前方に出ることを追い抜きといいます。
◆追い越しの手順
①追い越し禁止でないか確かめる。
②前方や周囲の安全をミラーと目視などで確かめる。
③右への進路変更の合図を出す
④約3秒後、さらに安全を確認して右へ進路を変える。
⑤追い越す車との間に安全な間隔を保ちながら追い抜く。
⑥左への進路変更の合図を出す。
⑦十分に追い越したら(ミラーに追い越した車の全体が見えたら)合図を出して約3秒後左へ進路変更する。
⑧合図を止める。
※追い越しは大変危険を伴う行為です。追い越そうと思ったときに少しでも不安を感じたら止める勇気も必要です。
◆追い越し禁止の場所 《試験合格には必須》
①上の標識により追い越しが禁止されている場所
②道路のまがり角付近
③上り坂の頂上付近
④こう配の急な下り坂
⑤トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
⑥交差点とその手前から30m以内の場所
⑦踏切とその手前から30m以内の場所
⑧横断歩道とその手前から30m以内の場所
⑨自転車横断帯と30m以内の場所
●【語呂合わせによる記憶法】
『まさひこ と ふみお 30手前』と記憶する。
向かって左が雅彦さん、右が文夫さんです 二人ともそう若くは見えませんが実は30歳になってないんです
『まさひこ と ふみお 30手前』
ま・・・・・まがり角
さ・・・・・こう配の急な下り坂(さか)・坂(さか)の頂上付近
ひ・・・・・標識(ひょうしき)のあるところ
こ・・・・・交差点(こうさてん) 30m手前
と・・・・・トンネル(車両通行帯のある場合を除く)
ふみ・・踏切(ふみきり) 30m手前
お・・・・・横断歩道(おうだんほどう)・自転車横断帯(じてんしゃおうだんたい)
30m手前
【例外】
軽車両(自転車など)を追い越すことはできます。
◆追い越しを禁止する場合
①前の車が自動車を追い越そうとしている時。(二重追い越し)
※従って、上図のように前の車が原付(自動車以外)を追い越そうとしている時は二重追い越しにはなりません。(追越できる)
②前の車が右折などのため右側へ進路を変えようとしている時。
③追い越しすると対向車や前の車の進行を妨げるような時。
④後ろの車が自分の車を追い越そうとしている時。
◆道路の右側部分へのはみ出し追い越しの禁止
上の『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』の標識や
上のような標示が示されている時は、道路の右側部分へはみ出して追い越しをしてはいけません。
※ただし、右側部分にはみ出さなければ追い越しできるので注意してください。
A・Bどちら側を通行している車も、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはけません。
A・Bどちら側を通行している車も、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。
A側を通行している車は、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけませんが、B側を通行している車は、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行できます。
【参考】
中央線の標示について
上図のように中央線の標示が白の実線の場合は、左側部分の幅が6m以上ある道路です。
【注意】 上図は中央線が実線であり左側部分の幅が6m以上ある道路なので、A車は道路の右側部分へはみ出して追い越しをしてはいけません。
従って、この場合は黄色の前車が左に寄って進路を譲る義務があります。(下記:追い越される場合の注意)
上図のように中央線の標示が白の破線の場合は、左側部分の幅が6m未満の道路です。
◆追い越しの方法
追い越しをしようとする時は、次のことに注意して、できる限り安全な速度と方法で行います。
追い越しには思った以上に長い距離がかかることを覚えておきましょう。
①対向車の有無。
②後方からの車の有無。
③追い越す車の前の状況。
④追い越す車の進路や速度。
右側追い越しと左側通過
追い越しをする時は、前車の右側を通行します。
【例外】
右折する前車がいる場合は、その左側を通行します。
路面電車を追い越す場合は、路面電車の左側を通行します。
【例外】
路面電車のレールが道路の左側にある時は、その右側を通行します。
◆追い越される場合の注意
追い越される時は、追い越しが終わるまで速度を上げない。
追い越しに十分な余地がない時はできるだけ左に寄って進路をゆずる。